2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
また、PFI推進委員会などにおいても適切な事後評価の必要性について言及されています。一方、会計検査院の随時報告では、PFI方式で実施したことが実際に有利であったかなどについて事後検証を行ったものはなかったとされています。
また、PFI推進委員会などにおいても適切な事後評価の必要性について言及されています。一方、会計検査院の随時報告では、PFI方式で実施したことが実際に有利であったかなどについて事後検証を行ったものはなかったとされています。
これまで、計画策定の義務付け等の見直しについては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえて進めてまいりましたが、計画の策定を努力義務とする規定や、できるとする規定が増加する中で、実質的に計画を策定せざるを得ないケースも多いとして、地方からは負担の軽減を求める声が寄せられているところであります。
国会答弁で既に推進室の事務局の方来ていただいてもう答弁をされておりますけれど、推進委員会事務局が言ったのは、ほかの省庁もそうなんですけれど、デジタル戦略の中で紙をなくすということを全体で考えてほしいと、これは全省庁に言っている話です。
私は先ほどイクメンプロジェクトの中の推進委員会のメンバーであるということを申し上げたんですが、表彰を受ける企業さんの中には、従業員の方がやはり所得保障ということに関して非常に不安を持っている、それについては情報が正しく伝わっていないこともあるのではないかというふうにお考えになられて、その方の個別の置かれている状況、実際にどのぐらい所得があるとか、そういうことを踏まえてシミュレーションを見せることによって
衆議院では、二〇〇〇年までは科学技術委員会が常任委員会として設置されておりましたけれども、二〇〇〇年から二〇一一年までは、文部科学委員会を除けば、直接、科学技術政策を担う委員会はなく、二〇一一年になってようやく、特別委員会として科学技術・イノベーション推進委員会ができた。 他方、参議院では、一九九七年まで特別委員会がございましたが、今は担当の委員会はございません。
○国務大臣(坂本哲志君) まさに御指摘のとおり、地方分権改革推進委員会の第三次勧告では、通則規定で条例による国の法令の上書き権を認めることに関しましては、法律の制定は国権の最高機関とされている国会によって行われること、憲法四十一条であります、それから、地方公共団体の条例制定権は法律の範囲内とされていること、今委員が御指摘されました憲法九十四条でございます、などを踏まえながら慎重な検討が必要であるとされたところでございます
道府県から指定都市への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等に基づき、累次の地方分権一括法により推進してきたところであります。また、平成二十六年に導入した提案募集方式におきましても、権限移譲を求める提案について順次対応してきております。
地方に対する義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体の意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。
各府省のこれらの取組を支援するため、先生から御指摘ありましたけれども、各府省の政策立案総括審議官等から構成されるEBPM推進委員会におきまして具体的な取組事例の共有を行うことなどにより、政府全体の取組の底上げを図っているところでございます。 また、私ども内閣官房行政改革推進本部事務局におきまして、各府省にEBPMの知見を有する有識者を派遣して具体的な取組について指導、助言を行っております。
このため、先生御指摘いただきましたけれども、平成三十年四月にEBPM推進委員会におきましてEBPMを推進するための人材の確保・育成等に関する方針を策定いたしまして、府省横断の勉強会の開催等によるEBPMの実践に係る知見の共有、それからキャリアパスの各段階に応じた政府横断的な研修などの取組を進めてきたところでございまして、引き続きこれらの取組の充実を図ってまいりたいと考えております。
我が国においては、いわゆる統計不正が一つの大きな契機としてこのEBPMが進められてきたという経緯があると承知をしていますが、二〇一七年五月に統計改革推進会議の最終とりまとめにおいて、このEBPM推進に係る取組を総括するEBPM推進統括官(仮称)を置く、また、この政府横断的なEBPM推進機能を担う推進委員会、EBPM推進委員会を官民データ活用推進委員会の下に置くということなどの推進体制の構築が定められました
○国務大臣(坂本哲志君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、平成二十一年十月の地方分権改革推進委員会による勧告を踏まえて、平成二十四年までは減少をいたしました。ただ、その後は、この勧告にもかかわらず微増傾向が続いております。
法令において計画の策定に関する規定を設けるか否かにつきましては、法令の目的や推進しようとする施策等に照らして個別に判断されているものと認識しておりますが、過去の地方分権改革推進委員会による勧告におきまして、義務付け、枠付けについては必要最小限度とするべきとされる一方、努力義務規定やできる規定については勧告の対象とはされておらず、存置が許容されてまいりました。
○政府参考人(宮地俊明君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告の中でも、一定のメルクマールに該当するものは存置許容とされておりまして、それに類するような新たな計画策定の義務付けも含めて増えてきているものと認識をしております。
第四次一括法の成立までは、地方分権改革推進委員会の勧告事項について検討し対処をしていたところ、これが一通り終わったということで、提案募集方式が始まったとのことです。平成二十六年四月に提案募集方式の導入が決定し、この年、提案募集を開始し、平成二十六年五月、提案募集をしたところ、七月までに地方公共団体など百二十七団体から計九百五十三件の提案がなされた、これが最初かと思いますけれども。
地方分権改革推進委員会から勧告がなされた事項のうち、残された課題でありました国から地方への権限移譲に取り組む中で、農地転用に係る事務、権限の移譲等についても大きなテーマとなったことから、平成二十五年十月に有識者会議の下に農地・農村部会を立ち上げ、集中的に検討を行うこととしたところでございます。
愛知県では、令和三年二月一日ですね、今年に入って、愛知県地域医療構想推進委員会で議事録、議論がされて議事録が出ております。これ、ちゃんと全部、一言一句皆さん出していますよ。この内閣府ののり弁とは全く大きな違いだと思いましたけれども。 そこは、たくさんの議論が行われた中で、病院の院長や理事長の方々、こうおっしゃっているんです。
この点、官民データ活用推進戦略会議の下に設けられている政府横断的なEBPM推進体制、これ、EBPM推進委員会ですね、において昨年十月からワーキンググループを開催して、政策の立案、評価、見直しのプロセスにおいて、行政データ、民間データといった様々なデータの適切な利活用を図る観点から、自治体や関係省庁の取組についてのヒアリングや学識経験者との意見交換を実施してきております。
橋本内閣でつくられました行政改革会議は、諸井地方分権推進委員会委員長を一委員とするような形で、言わば分権改革が行政改革に上書きされていくということで、結果的には二〇〇一年の内閣強化としての中央省庁等改革というものになりました。
今回の制度創設に当たりまして様々な議論を進めてきたわけでございますけれども、サブワーキンググループという有識者会議で中間取りまとめを行うに当たりまして、全国市長会の防災対策特別委員会という七十一団体が加盟している委員会がございますけれども、こちらと、政策推進委員会、こちらは二十八市が入っている、それから、全国町村会の理事町村四十七団体、こういったところに対して意見照会を行う。
計画策定等を含む義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体からの意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。
また、平成二十五年から平成二十九年まで、外部有識者を委員とした適正化推進委員会を開催して除染事業の適正化推進に努めてきたところであり、契約違反や法令違反などの不適正な行為を行った事業者に対しては指名停止を行うなど、厳正に対処してまいりました。
計画策定の義務付けについては、地方分権改革推進委員会の第三次勧告を踏まえて、順次具体的な見直しを行ってきたところであります。 委員御指摘のように、計画策定の努力義務規定やできる規定が増加していること等を踏まえ、地方分権改革有識者会議において御議論いただきながら規定の見直しの在り方について検討してまいりたいと考えております。
計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会による勧告等を踏まえ平成二十四年まで減少したものの、その後は微増傾向が続いていることが明らかになりました。一方で、計画の策定を努力義務とする規定やできるとする規定については、勧告時点から一貫して増加していることが明らかになりました。
今般、内閣府におきましては、過去の地方分権改革推進委員会の勧告が対象としていなかった努力義務規定やできる規定も含め、計画策定等に関して義務付けなどを行っております法律の条項について把握を行ったところであります。
また、平成二十五年から平成二十九年まで、外部有識者を委員とした適正化推進委員会を開催をして除染事業の適正化推進に努めてきたところであって、契約違反や法令違反などの不適正な行為を行った事業者に対しては指名停止を行うなど、厳正に対処してきたところであります。
○若松謙維君 私も、EBPMを推進していただいているいわゆるこのEBPM推進委員会の専門家の方のお話聞きましたが、内閣府が主導になるということはやっぱりこれ違うと、論理的におかしいと。
それは、先ほどの資料一で、総務省の行政評価局、そして事務事業レビュー、さらには右上にEBPM推進委員会というこの三つがあるわけでありますが、そしてさらに、研究機関等でロジックモデルの普及とか啓蒙を是非、EBPMというよりもやはり政策評価、もう二十年やっておりますし、ここには御存じの事前政策評価、さらには実績評価、そして総合評価と、三つのアプローチで大変な人も採用してやっておりますので、政策評価の質の
○三宅参考人 私は、先ほど申しましたように、行政機関法の制定のほか、民間部門の個人情報保護法制の制定の際にも個人情報保護法制定の検討部会の委員を務めたりしましたし、政府・与党社会保障改革検討本部の個人情報検討チームも行いましたが、民間法の方でどこまで進んでいるのかというお話をしますと、認定個人情報保護団体というものも従前の個人情報保護法の方にございまして、私はクレジット協会の個人情報保護推進委員会の
公明党においても、SDGs推進委員会を設置してSDGsに積極的に取り組んでいるところであります。 しかし、我が国においては現在のところSDGsは努力目標であり、その達成については法的な拘束力があるわけではありません。また、SDGsを規定する包括的な法律が制定されているわけでもありません。
復興庁では、令和元年七月に、復興推進委員会の下に、有識者から成る東日本大震災の復興施策の総括に関するワーキンググループを設置し、これまでの復興施策の進捗状況や成果等を検証し、課題や反省点等の把握を行ったところでございます。